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(細かい内容につきましては、当事務所あるいは
お近くの社会保険労務士や公共職業安定所へ

お尋ね下さい。)

Q
雇用保険は必ず加入しなければ、いけないのでしょうか?
A
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合
に、安心して求職活動をしたり育児・介護休業に専念することができるよ
うにするための保険です。労働者を雇用する事業所は原則として加入し
なければなりません。但し、個人経営で常時雇用する労働者数が5人未
満の農林水産業は暫定的に任意加入となっています。但し、これらの事
業でも労働者の2分の1以上が加入を希望すれば、加入義務が生じま
す。(労働保険徴収法附則2条3項)また、事業主が加入を希望する場
合は労働者も保険料を負担することから、労働者の2分の1以上の同意
が必要になります。(労働保険徴収法附則2条2項)雇用保険は適用事
業所が労働者を雇用する場合は加入しなければなりませんが、労働者と
いっても
雇用保険適用除外者のみの場合は加入できません。その為、
厳密にいえば適用事業所に雇用保険被保険者になるべき労働者を雇用
した場合は政府と雇用保険関係が成立することになります。

Q
雇用保険料はどれくらいで、誰がいつ、どこへ払うの?
A
雇用保険料は毎年度(4月〜翌年3月まで)の1年間に雇用保険一般被
保険者及び短期雇用特例被保険者に支払う
賃金総見込額(1、000円
未満は切り捨て)に
雇用保険率を乗じた額を予め「概算保険料」として、
7月10日までに労災保険料と一緒に労働基準監督署(労働保険事務組
合に委託している場合や建設業など二元適用事業は公共職業安定所)
へ事業主が納付します。雇用保険は被保険者も保険料を負担すること
になるので、事業主は被保険者に賃金の支払のつど
一般保険料額表
より徴収することができます。※平成17年4月1日以降は一般保険料額
表は廃止されます。
但し、保険年度初日(4月1日)に64歳以上の一般被保険者や高年齢継
続被保険者は保険料が労使とも免除されます。年度途中に保険関係が
成立した場合は成立後50日以内に申告・納付を行います。また、労災保
険と同じく3回に分けて納付する延納制度もあります。
また、日雇労働被
保険者は雇用保険印紙により納付します。

Q
雇用保険被保険者が離職した場合、失業等給付は必ずもらえるの?
A
雇用保険給付は、被保険者が離職した場合必ずしももらえるとは限りま
せん。雇用保険法では「離職」とは何か、「失業」とはどのような状態をい
うのかを定義づけています。まず、「離職」とは、被保険者について、事業
主との雇用関係が終了することをいいます。(雇用保険法4条2項)次に
失業ですが、「失業」とは、被保険者が離職し労働の意思及び能力を有
するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
(雇用保険法4条3項)とされています。なので、離職後しばらく休養する
ときや、留学など学業に専念する、自営業の準備をするなどは失業の状
態にないと判断されます。実際の給付は「失業の認定」を受け、失業の
状態にあった日において支給されます。また、失業等給付の支給を受け
る場合は、受給要件があり、
受給資格がない場合は給付を受けることが
できません。

Q
事業縮小の為、私は退職しました。その会社に3年以上は在籍していま
したので通常であれば失業保険がもらえると思いますが、どうも、雇用
保険に入っていなかったらしく、失業保険は貰えそうもありません。次の
就職先もまだ見つかりませんし、どうしたらよいのでしょうか?
A
雇用保険は加入の意思にかかわらず、適用事業所であれば加入しなけ
ればならず、保険関係も自動的に成立します。(「保険関係成立届」や
「雇用保険適用事業所設置届」は任意に提出するものではなく、保険関
係が成立したら届け出なければならないものです。)なので、その会社
に雇用保険の加入について確認してみるか、応じてくれなかったときな
どは、公共職業安定所へ相談してみる必要があります。雇用保険法9条
では被保険者又は被保険者であった者は、いつでも確認を請求すること
ができると規定されています。ここでいう、被保険者とは「被保険者となる
べき者」も含まれます。但し、雇用保険の加入は2年までしか遡ることは
できません。また、雇用保険は被保険者も負担するものなので、遡った
分の保険料は徴収されます。
いずれにしましても、雇用保険は任意保険
ではありませんので、以上の手続きを踏むことにより、失業等給付(基本
手当)を受けられると言えます。

Q
先日、試用期間を設けて従業員を採用しましたが、試用期間中は雇入れ
14日以内であれば解雇できるとききました。その為、試用期間中の者は
暫く雇用保険など社会保険には加入させる必要はないと思うのですが?
A
まず、試用期間中の者は14日以内に解雇できるという規定はありませ
ん。労働基準法21条4号で試みの試用期間中の者は使用14日以内
であれば解雇予告が適用しないという規定はありますが、解雇をするに
は客観的合理的理由が求められます。「試用契約における留保解約権
に基づく解雇は、通常の解雇の場合よりも広い範囲における解雇の自由
が認められてしかるべきである。但し、この解約権の行使は、その留保
の趣旨、目的に照らし、客観的な理由が存在し、社会通念上相当として
是認されうる場合のみ許される」(最高裁S48.12.12)とする有力な判
例もあります。また、雇用保険の加入は雇入れられた日(試用期間として
も含む)が被保険者資格取得日になりますので、自由に決めることはで
きません。健康保険や厚生年金保険も同様です。

Q
雇用保険の給付額はどのように決まっているのでしょうか?
A
 雇用保険給付は離職日以前最後の6ヶ月間に支払われていた賃金総
額(臨時に支払われた賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
※例えば賞与などは除かれます。)を180で除して得た額(日給や時給
制、出来高払制の場合は最後の6ヶ月間の実労日数で除した70%)を
賃金日額とし、その賃金日額の50%〜80%(賃金日額が大きい程少な
くなります。)が基本手当日額とされます。そして、給付が受けられる日数
の限度として
所定給付日数が決められており、その日数を限度に失業し
ていた日において、(基本手当日額×失業していた日)分が支給されます。
通常は4週間に1回公共職業安定所に指定された「失業の認定日」に出頭
し、「この日とこの日は失業してましたね」といった認定を受け、その4週間
(28日間)全てが失業の日であれば、28日分まとめて、支給されるかたちと
なります。
また、雇用継続給付は、60歳到達時や育児・介護休業開始時
前6ヶ月間に支払われた賃金を180で除します。雇用継続給付は月ごと
に算定されますので、その180で除した額に30を乗じます。

日雇労働被保険者の求職者給付は納めた印紙保険料の額(第1級〜第
3級の3通り)によって日額7,500円〜4,100円(平成12年10月現在)の
定額で決まっています。
その他の給付額についてはこちらをご参照くださ
い。

Q
雇用保険料には雇用三事業にかかる保険料も含めれていますが、雇用
三事業とは何ですか?
A
雇用三事業とは雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業の3つの
事業をいいます。これらの事業は各種雇用助成金制度にあてられたり、
就職資金の貸付や雇用促進住宅などの、社会整備にあてられています。
特に、助成金制度は直接的な金銭補助が行なわれますので、雇用管理
改善の際に是非、お調べ頂き、ご活用されてみてください。
助成金情報はSR助成金ネットワークさいたまへ、簡
易受給可能性診断をご参照ください。



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